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すまい給付金について知ろう ~住宅コラム vol.05

こんにちは、SHIN HOME です(。•◡•。)!
今回は皆様に、 豆知識第5弾をご紹介したいと思います。

すまい給付金は、

「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」(平成25年10月1日閣議決定)に基づき、

消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。

住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。

すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、

住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。

このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっており、

最大で50万円の給付となっています。

 

 

すまい給付金を受け取るためには、

給付申請書を作成し、下記の確認書類を添付して申請する必要があります。

 

<確認書類>

★給付申請書

★不動産登記における建物の登記事項証明書の原本

★住民票の写しの原本

★個人住民税の課税証明書の原本

★不動産売買契約書のコピー

★金銭消費賃借契約書のコピー

★給付金受取口座情報のコピー

に加え、

①住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書のコピー

②建設住宅性能評価書のコピー

③住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書の原本

の3つのうち1つ提出が必要となっています。

 

また、下記を満たすことも条件です。

☆住宅の所有者であり居住するもの

☆住宅の床面積が50平方メートル以上

☆年収775万以下

☆第三者機関による検査済み住宅であること

☆住宅ローンを使わない場合は50歳以上のもの

 

 

すまい給付金制度は、平成26年4月から、令和3年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施していますが、

新型コロナウイルスの影響で、一定の期間内(注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

分譲住宅・中古住宅の取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで)に契約した場合は、

令和4年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅が対象と、延長されています。

なお、給付対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅となりますのでご注意ください!

(消費税率5%が適用される住宅は給付対象外です)。

 

 

<申請方法>

すまい給付金の申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行います。

1つの住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合は、それぞれが申請してください。

また、取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して申請することが必要です。

申請は、全国に設置するすまい給付金申請窓口への持参またはすまい給付金事務局への郵送により行うことができます。

申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年3ヶ月以内ですので、

必ず入居後、期間内に給付申請書及び確認書類をすまい給付金事務局への郵送または

すまい給付金申請窓口へ持参申請ください。


 

また、申請者は住宅取得者ですが、住宅事業者等による手続代行も可能です。

SHIN HOMEでも代理手続きを行っておりますので、

是非お気軽にお問合せ下さい!